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特集 医行為外とされるケアの実践
介護職の行なうケアの位置づけ―「医行為外とされる11項目の研修」を開催して
安達 マツ子
1
1介護研究会
pp.541-546
発行日 2008年7月15日
Published Date 2008/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688101108
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医政局長からの通知のポイント
2005(平成17)年7月26日,厚生労働省医政局長より「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)(医政発第0726005号)」(以下,通知)が出されました(P. 540)。
この通知は,これまで医師と看護師のみ行なうことができるとされてきた医行為のうちの11項目を「原則として医行為でないもの」「原則として医行為の規則の対象とする必要がないと考えられるもの」として表示し,医師,看護師以外の者が行なってよいと通知しています。つまり介護職も「この通知によって11項目は医行為外とされたので行なってもよい」と通知されたようです。しかしさらに読んでいくと「法の前には認められないです」が「大目にみています」という印象を受けます。

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