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ニユース
助産婦が受胎調節実地指導員指定の資格で「受胎調節相談」の広告は違法
厚生省
pp.18
発行日 1953年10月1日
Published Date 1953/10/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611200453
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- Abstract 文献概要
受胎調節実地指導員として指定された助産婦,保健婦,看護婦が広告の目的をもつて,又はその目約なく「看坂」「ちらし」等に受胎調節実地指導員(氏名)を入れたとき,及び医師,薬剤師,助産婦,保健婦,看護婦が「受胎調節」「受胎調節指算員」又はこれに類似する文字を用いて広告することは違法であるか.と優生保護法第23條に依る名称の独占に関して疑義を神奈川県から厚生省へ照会して来たので,同省では増田医務山口公衆衞生両局長名で左のように回答し,同時に全国知事に通牒した.
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