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一頁講座 リハビリテーション関連法律用語
2.補装具
伊藤 利之
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター障害者更生相談所
キーワード:
身体障害者福祉法
,
日常生活用具
,
介護機器
Keyword:
身体障害者福祉法
,
日常生活用具
,
介護機器
pp.723
発行日 1995年8月10日
Published Date 1995/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107927
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- Abstract 文献概要
「補装具」とは,身体障害者福祉法ならびに児童福祉法に規定された法律上の用語である.すなわち,装具,義肢,車いすなどのように,その使用目的や技術特性によって学術的に分類・命名されたものではなく,社会的ニーズを背景に,法的に給付補償することが決められた用具を総称して命名されたものである.
「補装具」の種目範囲は,身体障害者福祉法(昭和24年に制定)においては年々その範囲を拡大して現在に至っているが,同法第20条第1項の規定による種目は,義肢,装具,座位保持装置,盲人安全つえ,義眼,眼鏡,点字器,補聴器,人工喉頭,車いす,歩行器,頭部保護帽,収尿器,ストマ用装置,および歩行補助つえとなっている.
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