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特集 民間病院の承継はどうなる
相続税の仕組みと対策
長 隆
Takashi OSA
pp.974-982
発行日 1992年11月1日
Published Date 1992/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541900221
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平成4年1月1日以降の相続のポイント
1)相続税の計算の仕組み
病院経営者が死亡した場合に課税される相続税の計算の仕組みは図1に要約されます.個人開設と法人開設いずれの場合も,遺産(注1)の種類が異なるだけで計算方法は同様です.設備法人は,遺産の内訳に株式が加算されることになります.財団医療法人,持分の定めのない医療法人は相続人に財産権がありませんので相続税は課税されません.特定医療法人も相続税非課税となります.

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