連載 判例にみるジェンダー・12
虚偽の嫡出子出生届と遺産相続権
石井 トク
1
1岩手県立大学看護学部
pp.80-81
発行日 2002年1月25日
Published Date 2002/1/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611902805
- 有料閲覧
- 文献概要
虚偽の嫡出子出生届
児が出生すると分娩に立ち会った医師あるいは助産婦がその児の出生を証明するために出生証明書を書く。親は,その証明書を14日以内に届けることが戸籍法第49条に定められている。
ところが,届けの際に実子ではないが,実の子として養育したいと希望,戸籍もそのようにするために嫡出子として届け出ることがある。そのような対応についてみていくと,次の4パターンに分類することができよう。①夫が妾に産ませた児を本妻が産んだ嫡出子とする出生届,②未婚の娘が出産した児を父母の嫡出子とする出生届,③他の夫妻が産んだ児を引き取り,自らの夫妻間の嫡出子とする出生届,さらに,新たなパターンとして,④非配偶者間人工授精によって出生した児を夫婦間の摘出子とする出生届がある。
Copyright © 2002, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.