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連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・21
人材紹介会社とのトラブルを回避するために
加古 洋輔
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.67-71
発行日 2023年1月1日
Published Date 2023/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541211849
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■1 職業安定法が定める人材紹介サービス
職業安定法(以下,単に「法」といいます.また,職業安定法施行規則も,単に「規則」といいます)★1は,職業紹介の定義について,「求人及び求職の申込みを受け,求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」と定め(法4条1項),同様に,有料の職業紹介,職業紹介事業者の定義も定めています(法4条3項,10項).
人材紹介会社を利用した人材紹介サービスは,あっせんを経て雇用関係が成立した場合に,求人者から人材紹介会社に手数料を支払うという仕組みが一般的であり,法の定める有料の職業紹介事業に該当し,法の適用を受けます.

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