徹底分析シリーズ 麻酔手技に伴う合併症とインフォームドコンセント
医療事故発生時の保険会社の対応—何かあったら,保険会社に相談を
齊藤 裕一
1
Yuichi SAITO
1
1損害保険ジャパン日本興亜(株) 本店専門保険金サービス部 医師賠償保険金サービス課
pp.1104-1107
発行日 2015年11月1日
Published Date 2015/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.3101200423
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医療行為のなかで生じるすべての人身事故が「医療事故」であり,そのうち,医療従事者の過失(不注意)によって発生したものが「医療過誤」である(図1)。
ちなみに,医療事故調査制度における「医療事故」は,このうち「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し,又は起因すると疑われる死亡又は死産であって,当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」である。
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