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特集 病院労務管理
国立病院・療養所の給与体系
遠藤 保喜
1
1厚生省医務局総務課
pp.507-523
発行日 1961年7月1日
Published Date 1961/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541201817
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I.基本法規
国立病院,療養所(以下国立病院という)の職員は国家公務員であるため,国家公務員の給与関係法規の全面的な適用を受ける。
したがつて,国家公務員給与関係の基本法である「一般職の職員の給与に関する法律」(以下給与法という)及び同法に基づく人事院規則,細則,指令,運用方針その他の関係規程,通達によつて給与(以下,本俸を給与といい,本俸以外の給与を諸手当という)が定められるのであるが,この資料では給与の決定を主として述べることとする。

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