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連載 眼科医のための「医療過誤訴訟」入門・1
「インフォームドコンセント—説明と同意」について
岩瀬 光
1,2
1岩瀬眼科医院
2武蔵野赤十字病院
pp.79-81
発行日 2001年1月15日
Published Date 2001/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410907167
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1.インフォームドコンセント(informed consent)の概念
日本語としては「患者が必要かつ十分な説明を受け,理解した上での自主的な選択・同意・拒否」と訳すと正確だと考えるが,慣例にしたがい以下「説明と同意」とする。
その本質は,その人にとって重要なことはその人自身に決定権があるということであり,これを「自己決定権」という。この権利は憲法第13条「個人の尊重」で認められた権利である。医療の分野では,素人である患者が自己の医療に関する十分な情報を知った上でないと自己決定ができないので,それを保障するための対応する義務として,医師の「説明義務」が存在する。

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