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増刊号 産婦人科患者説明ガイド―納得・満足を引き出すために
周産期
Q17 育児休業中・子育てに関する経済的支援制度を教えてください.
笠井 靖代
1
1日本赤十字社医療センター第二産婦人科
pp.133-134
発行日 2021年4月20日
Published Date 2021/4/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1409210323
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- Abstract 文献概要
- 参考文献 Reference
A17
以下に示すような育児休業給付金や児童手当と保険料の免除などがあります.
・育児休業給付金 : 雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した際に給付されます.育児休業開始から6か月までは休業開始前賃金の67%相当額,それ以降は50%相当額で,休業が必要と認められる場合には,子が2歳に達するまで支給されます.育児休業給付金は非課税です.所得税および復興特別所得税は差し引かれません.住民税は育児休業中も支払う必要がありますが,次年度の住民税の決定を行う際の収入にこの育児休業給付金は算定されません.育児休業給付金は非課税で社会保険料免除のため,休業前の手取り賃金と比較した場合,おおむね8割程度が支給されます.また両親ともに6か月間の育児休業を取得した場合は,育児休業12か月分について給付割合67%が適用されます.
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