保健行政スコープ
育児休業法の概要
瀬上 清貴
1
1労働省労働基準局中央労働衛生
pp.585-587
発行日 1991年8月15日
Published Date 1991/8/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401900410
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●はじめに
平成3年5月15日,第120通常国会で「育児休業等に関する法律」が成立した.
この法律は,男女の差なく育児休業に関する制度を設けること等により,子を養育する労働者の雇用の継続を促進し,もって労働者の福祉の増進を図り,あわせて経済および社会の発展に資することを目的とするものである.そしてこの法律の施行は平成4年4月1日からとされている.
その背景には,育児と就業に関する労働者の意識等の変化に対応して,子を養育する労働者の雇用の継続を促進し,あわせて次代を担う者の健全な育成に資するため,育児休業に関する制度を設けるとともに,子を養育する労働者の勤務時間等に関し,事業主が講ずべき措置を定める必要が生まれてきたこと等があったと考えられる.
本稿は同法の概要を解説すると共に,その背景の各種データを紹介する.
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