新医療関係法の解説・15・16・17
診療に從事する医師又は助産婦の出張所,他
pp.118
発行日 1950年3月20日
Published Date 1950/3/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407200612
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医療法第5條の公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に從事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に從事する助産婦については,それぞれその住所を以つて診療所又は,助産所とみなし,助産所属を提出せしめているが(第8條を適用)この場合第19條及び施行規則第5條第5号の嘱託医師は收容施設のあるものと同様に定めて置かねばならないと解してもよいか. (滋賀縣衞生部長照会)
右に対する厚生省の解釈は次の通りである. 医療法第5條は去る第5回國会で改正されたが,改正後の第5條第1項の規定は從来の第5條の規定と内容的には何等異るところなく,その表現形式のみを改めたものであるが,親規定によつても明かな通り,出張所のみによつて,その業務に從事する助産婦については,第8條(開設後10日以内に届出)第9條(休止又は廃止したときは10日以内に届出)及び第39條又は第41條の規定の適用に関してのみの住所が助産所とみなされるのであり,その他の規定の適用に関しては,助産所とみなされないので,法第19條の規定による嘱託医師を定めておく必要はない.
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