医師法改正を考える
医師法改正と無給医局員
青柳 精一
pp.488
発行日 1968年4月10日
Published Date 1968/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1402202178
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現行のインターン制度に代わる,新しい臨床研修制度をめざす医師法の一部改正案(登録医法案)が,さる29日の衆議院で修正可決されたことによつて,今度は無給医局員の処遇が,大きな課題となるにちがいない。
事実,法案の衆院通過にあたつて"政府は無給医局員の解消に努力すること"が,付帯決議のなかの1項目に加えられたからである。これがきつかけとなつて無給医局員の定員(有給)化の運動が活発になることと思われる。文部省では,42年度から3カ年計画で,2,97人を定員化する計画をたて,初年度分として647人をのぞいた1,750人分につき,1時間157円の副手手当を要求した。これに対し,大蔵省は,「国の業務に協力した」という名目で診療協力謝金の半年分,1億円を認められた。この結果,週3日以上,一定の日に臨床研究を行なうため診療にたずさわる者に対しては,今年の1月5日から1人1日あたり600円が支給されている。
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