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日本列島
食中毒患者の診定をめぐって—尼崎市
山本 繁
1
1尼崎市北保健所
pp.12
発行日 1987年1月15日
Published Date 1987/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401207396
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- Abstract 文献概要
食品衛生法(第27条)は医師のみに(食)中毒患者等の届出を義務づけている.これは患者の診察,死体の検案といった医行為の延長線上に届出を位置づけているためであろう.
ところで,現実の食中毒事件を調査していると,その届出のない有症者等に遭遇することはしばしばであり,その取り扱いに苦慮するものである.
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