展望
学校保健安全法,学校感染症の動き
大川 司
1
1前橋皮膚科医院
キーワード:
学校保健安全法
,
学校感染症
,
皮膚の学校感染症に関する統一見解
,
保健調査票
Keyword:
学校保健安全法
,
学校感染症
,
皮膚の学校感染症に関する統一見解
,
保健調査票
pp.1184-1192
発行日 2018年12月1日
Published Date 2018/12/1
DOI https://doi.org/10.24733/pd.0000000655
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1958年に制定された学校保健法は50年のときを経て大幅に改正され,学校安全に関する条項も加えられることで,2009年,学校保健安全法として施行された.学校保健法施行規則には『学校において予防すべき伝染病(学校伝染病)』が規定されていたが,そのもととなる伝染病予防法が,1999年,感染症の予防及び感染症の患者に関する医療の法律(感染症法)に変更となったことから,『学校において予防すべき感染症(学校感染症)』に名称変更され,学校保健安全法施行規則に規定される疾患の種類と出席停止の期間の基準も一部改正になった.その後も,国内外での発生状況に沿って,そのつど,学校感染症に規定される疾患の一部改正が行われている.また,学校保健安全法に定められている児童生徒等の健康診断のあり方についても大幅な修正が加えられ, 2016年に施行されている. このように,学校保健安全法が施行されて以来,最近の学校を取り巻く環境の変化から,ここ10年で学校保健に関係する諸法規と運用内容は大きく変化している.本稿ではこれらについて解説するとともに,皮膚の学校感染症に関する皮膚科の統一見解についても概説する.また,本年,文部科学省の解説ならびに厚生労働省のガイドラインが改訂されたので,皮膚と関連が深い感染症の要点を示す.(「はじめに」より)
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