特集 性暴力―「起きた後/起こる前」に支援者は何ができるか?
知っておきたい法律―性暴力・性犯罪・ハラスメント
上谷 さくら
1
1桜みらい法律事務所
pp.194-198
発行日 2025年3月10日
Published Date 2025/3/10
DOI https://doi.org/10.69291/cp25020194
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
I はじめに
同意のない性的行為は,日本中に蔓延している。「性暴力」「性犯罪」「ハラスメント」について,それぞれ明確な定義はないが,一般的に「性暴力」は「同意のない性的行為」,「性犯罪」は「性暴力」の中で犯罪行為と定められているもの,と言える。「ハラスメント」は直訳すると「嫌がらせ」であり,「セクハラ」「パワハラ」などの多くの類型がある。性的嫌がらせである「セクハラ」は「意に反する性的言動」を意味する。「セクハラ」については男女雇用均等法に条文があるが,それは職場における性暴力について事業主に課された義務を定めたものであり,刑罰とは別である。もちろん,「セクハラ」が「性犯罪」に該当すれば,刑罰法規で処罰されることになる。
つまり,「性暴力」「セクハラ」は「同意のない性的行為(性的言動)」全体を指すものであり,その中で犯罪行為であると明確に定められているものが「性犯罪」とイメージすると分かりやすい。
本稿では,「性犯罪」の概要について説明する。

Copyright© 2025 Kongo Shuppan All rights reserved.