連載 医療裁判の現場から・第29回
高齢の胃癌患者が内視鏡的粘膜下層剝離術(ESD)後に死亡したケースにおいて説明義務違反があったとされた事例
清水 徹
1,2
1東京弁護士会・医療過誤法部所属
2清水法律事務所
キーワード:
ESD
,
説明義務違反
,
経過観察
,
平均余命
Keyword:
ESD
,
説明義務違反
,
経過観察
,
平均余命
pp.690-693
発行日 2023年5月1日
Published Date 2023/5/1
DOI https://doi.org/10.34433/dt.0000000267
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脳動脈瘤・胸部大動脈瘤・心筋梗塞等の既往歴があり,抗凝固薬および血小板凝固阻害薬を使用していた患者が,胃癌の存在を指摘され,内視鏡下の手術の適応があること,およびその実施方針の説明を受けて,内視鏡下の手術を受けたが,その4日後,敗血症を原因とする慢性心不全急性増悪の状態となり,死亡した.そこで,死亡した患者の遺族らが病院とその手術を行った医師に対し,手技上の過失と説明義務違反があるとして損害賠償を求めた.
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