連載 Q&Aで学ぶ医療訴訟・4
説明義務違反
田邉 昇
1,2
1医療法人今心会田邉皮膚科外科
2中村・平井・田邉法律事務所
pp.330-331
発行日 2005年4月1日
Published Date 2005/4/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541100280
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Q50歳代の食道癌に対して切除手術を行いました.術前胸部CTで陰影があったものの,客観的には炎症性変化と診断されたのですが,実は肺転移で,術後癌性胸膜炎で死亡しました.手術適応は間違いなく手術も成功でしたが,術前には転移の可能性はないと患者家族らに断言して手術を強く勧めていました.この場合,損害賠償請求されるでしょうか.
A 説明義務違反を問われる可能性もあるが,認められても300万円程度の慰謝料にすぎない.
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