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医療裁判の現場から(第31回) 子宮筋腫核出後、緊急入院した妊婦が子宮破裂と診断され児が死産となったことにつき、当初から子宮破裂を疑うべきであった等として医師らに責任追及が行われたものの、過失が否定された事例
福原 正和
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1森山経営法律事務所
キーワード:
病院救急医療サービス
,
子宮筋腫
,
子宮破裂
,
胎児死亡
,
医事紛争
,
子宮筋腫核出術
Keyword:
Leiomyoma
,
Uterine Rupture
,
Fetal Death
,
Emergency Service, Hospital
,
Uterine Myomectomy
pp.303-308
発行日 2022年3月1日
Published Date 2022/3/1
DOI https://doi.org/10.34433/J00525.2022135874
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<本件のポイント>(1)医療訴訟においては、その事案においてどのような医療行為が行われたのか、診療記録等の証拠をもとに後方視的に認定がされること(2)診療記録に必要な医療行為や検討事項の記載がない場合、その事実はなかったものと認定されることが多く、他方、記載のある医療行為や検討事項はその通り事実として認定されることが多いこと(3)必要な検査記録や検査画像が記録されていないと、その検査がされなかったと認定されるおそれがあり、他方、診療記録中に検査記録や検査画像を保存する場合、当該検査記録中に異常所見があればその旨を明記しておくことが重要であること
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