- 文献概要
この数年で、ヤングケアラーという言葉が広く認知されるようになりました。ヤングケアラーとは、「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18歳未満の子ども」のことです。令和4年度診療報酬改定でも、医療機関が福祉や介護、教育機関と連携してヤングケアラーへの支援を行った場合に加算か算定できることになりました。
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