FOCUS―いま注目のトピックを掘り下げる
化学物質管理者とは
塚本 龍子
1
1神戸大学医学部附属病院 病理部
pp.1071-1076
発行日 2024年10月15日
Published Date 2024/10/15
DOI https://doi.org/10.32118/mt52101071
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Essence
●化学物質を扱う職場では,職種・事業場規模にかかわらず「化学物質管理者」を選任することが義務付けられた(労働安全衛生規則第12条の5).
●化学物質管理者とは,ラベル・安全データシート(SDS)などの作成の管理,リスクアセスメント実施,ばく露防止措置の実施など,化学物質管理を適切に進めるうえで不可欠な職務を管理する担当者のことである.
●化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任する.化学物質管理者を選任した時は,当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい場所に掲示することなどにより,関係労働者に周知させなければならない.
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