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重症薬疹と医薬品副作用被害救済制度
飯島 正文
1
1三成会新百合ヶ丘総合病院 皮膚科
キーワード:
医師の役割
,
薬疹
,
皮膚科学
,
医療扶助
,
専門業務
,
医薬品医療機器総合機構
,
医薬品副作用被害救済制度
Keyword:
Dermatology
,
Drug Eruptions
,
Medical Assistance
,
Physician's Role
,
Professional Practice
pp.1108-1114
発行日 2013年12月1日
Published Date 2013/12/1
DOI https://doi.org/10.24733/J01268.2014067167
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医療に不可欠な医薬品は,国民の健康の保持・増進に大いに寄与するものであるが,同時にその使用にあたって万全の注意を払ってもなお,副作用,とくに重篤な副作用の発生を防止できないことはよく知られているとおりである.本邦における医薬品副作用被害救済制度は1980(昭和55)年5月1日に発足したが,本制度は当時の西独に次いで世界で2番目の救済制度であり,その後1997年に台湾で日本とほぼ同様の救済制度が発足した.(「Ⅰ.わが国における医薬品副作用被害救済制度の特徴」より)
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