特集 小児医療者のための虐待の知識
不慮の事故への対応
山村 由貴子
1
Yukiko Yamamura
1
1杏林大学医学部付属病院小児病棟・外来(小児救急看護認定看護師)
pp.1139-1144
発行日 2024年11月25日
Published Date 2024/11/25
DOI https://doi.org/10.24479/ps.0000001003
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はじめに
2004(平成16)年の児童福祉法改正により,子ども家庭相談に応じることが市町村の業務として明確に規定された。2016(平成28)年の児童福祉法等改正法において,支援を要する妊婦,子どもおよびその養育者に日ごろから接する機会の多い医療機関などが,これらの者を把握した場合には市町村への情報提供に努めることとされた。さらに,2018(平成30)年の厚生労働省「市町村子ども家庭支援指針」(ガイドライン)1)には,子ども家庭支援に対して,医療機関と市町村との協働が明記されるとともに病院から市町村への情報提供により家庭支援の契機とすることが記載されている。
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