特集 子ども虐待~命を救うために~
総論
【コラム】特定妊婦
中板 育美
1
NAKAITA Ikumi
1
1武蔵野大学大学院看護学部看護学研究科
pp.1811-1813
発行日 2022年11月1日
Published Date 2022/11/1
DOI https://doi.org/10.24479/pm.0000000450
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特定妊婦とは
平成20(2008)年の児童福祉法改正(児童福祉法第6条)で「特定妊婦」すなわち,「出産後の養育について出産前において支援を行うことがとくに必要と認められる妊婦」が規定された。この規定により,児童福祉法の対象ではなかった「胎児」が含まれることになり,妊婦も児童福祉法上での議論の対象となったということである。具体的には,児童福祉法上の法的規定に基づく要保護児童地域対策協議会(要対協)で虐待リスクの高い妊婦(特定妊婦)が支援の検討対象として机上にあがるようになったのである。市町村母子保健部署や児童福祉部署,医療機関や児童相談所が必要時に連携/協働で妊娠の早期から支援を開始することが可能となった注)。
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