特集 社会的養護を必要とする子どもたち-子どもの最善の利益のために
児童養護施設退所者に対する自立支援
大竹 智
1
1立正大学 社会福祉学部子ども教育福祉学科
キーワード:
児童養護施設
,
社会的支援
,
自立支援
Keyword:
Orphanages
,
Social Support
pp.316-319
発行日 2019年3月1日
Published Date 2019/3/1
DOI https://doi.org/10.24479/J00648.2019168297
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<Key Points>(1)児童自立生活援助事業(児童福祉法第6条の3):里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置を受けていた者で18歳(措置延長の場合は20歳)到達により措置解除された者のうち、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合について、原則22歳に達する日の属する年度の末日まで、個々の状況に応じて引き続き必要な支援を実施することなどにより、将来の自立に結びつけることを目的とする。(2)退所児童等アフターケア事業:2014年に、「退所児童等アフターケア事業」と「児童養護施設の退所者等の就業支援事業」が一体的に実施された。この事業は、児童福祉や就業支援に精通したスタッフを配置し、ソーシャル・スキル・トレーニング、相談支援、生活支援、就業支援などを行うことにより、地域生活および自立を支援するとともに、退所した者同士が集まり、意見交換や情報発信などを行えるような場を提供する。
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