特集 特定行為研修修了者がいる在宅現場が見たい—「行為の実施」にとどまらない看護の意義に迫る
—【要点整理】—特定行為研修制度—2019年の制度改正で受講しやすく
飯野 雅子
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1厚生労働省医政局看護課 看護サービス推進室
pp.834-841
発行日 2019年11月15日
Published Date 2019/11/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688201307
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どんな制度?
●医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書により看護師が一定の診療の補助行為を行なうために、このような行為を特定行為として位置づけました(図1)。
●2014年に看護師の特定行為に係る研修制度が創設され、特定行為を手順書により行なう看護師は、特定行為研修を受けなければならない、とされました。
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