特集 理学療法士等との連携、どうしていますか?—制度改定をチャンスに変える
—【Q&A】訪問看護職員と理学療法士等との連携に関する—2018年度同時改定の内容と解釈
吉原 由美子
1
1一般社団法人全国訪問看護事業協会
pp.874-880
発行日 2018年12月15日
Published Date 2018/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688201065
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2018(平成30)年度に行なわれた報酬改正で、医療保険・介護保険ともに、訪問看護事業所の看護職員と理学療法士等の連携のあり方が明確にされました。
訪問看護事業所からの理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下、理学療法士等)による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問するという位置づけのものです(p.866)。2017年に行なわれた実態調査で明らかになったように(p.866)*1、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合や、まったく連携をしていない場合があることをふまえて、事業所内で職種間の連携を図ってほしいという趣旨で、評価の見直しがされました(表1)。
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