特集 医行為外とされるケアの実践
資料 医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
pp.540
発行日 2008年7月15日
Published Date 2008/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688101107
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平成17年7月26日
(医政発第0726005号)(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
医師,歯科医師,看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は,医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは,当該行為を行うに当たり,医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし,又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を,反復継続する意思をもって行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては,個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし,近年の疾病構造の変化,国民の間の医療に関する知識の向上,医学・医療機器の進歩,医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に,高齢者介護や障害者介護の現場等において,医師,看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
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