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医療法施行規則第46条
pp.12
発行日 1951年1月1日
Published Date 1951/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541200260
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医療法第79条第3項但書の規定による病院又は診療所の構造設備については,医療法が施行された日から3年間は,なお旧法の国民医療法の規定によることが出来るのであるがこの規定による都道府県知事の許可を受けようとする者は,昭和25年11月1日から60日以内(同年12月30日まで)に当該病院又は診療所の構造設備の概要及びその変更計画を添えで,その病院又は診療所所在地の都道府縣知事に申請しなければならないことになつているので,厚生省では10月31日附で醫務局長の名を以て各都道府縣知事あて左のような通牒を發した。
医療法施行規則第46条について
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