特集 後輩を育てる―臨床の教育的環境を整えよう
特集資料
看護婦等養成所の運営に関する手引きについて〈抜粋〉
pp.795
発行日 1996年11月10日
Published Date 1996/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686900420
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第7 実習施設等に関する事項
1 指導要領第7-1―(1)及び(3)の実習指導者として必要な研修とは、厚生省若しくは都道府県が実施している実習指導者講習会又はこれに準ずるものをいうこと。
2 実習施設には、実習生の更衣室及び休憩室が準備されているとともに、実習効果を高めるため討議室が設けられていることが望ましい。
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