特集 後輩を育てる―臨床の教育的環境を整えよう
特集資料
看護婦等養成所の運営に関する指導要領について〈抜粋〉
pp.794
発行日 1996年11月10日
Published Date 1996/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686900419
- 有料閲覧
- 文献概要
第7 実習施設等に関する事項
1 実習指導者
(1)実習指導者となることのできる者は、担当する科目について相当の学識経験を有し、かつ、原則として必要な研修を受けた者であること。
(2)実習施設において実習指導者を確保することができない場合又は実習施設が多施設にわたる場合は、専任教員又は養成所における実習指導者を増員することが望ましいこと。
Copyright © 1996, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.