資料 「看護婦等養成所の運営に関する指導要項」および「看護婦等養成所の運営に関する手引き」
看護婦等養成所の運営に関する指導要項
助産婦養成所の運営に関する指導要領
pp.461-465
発行日 1989年8月25日
Published Date 1989/8/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663908679
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助産婦養成所(以下「養成所」という)の運営に関する指導については,保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号,以下「法」という)及び保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和26年文部・厚生省令第1号,以下「指定規則」という)に定めるもののほか,この要領の定めるところによる.
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