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フランスの看護婦教育制度
華表 宏有
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1琉球大学保健学部疫学研究室
pp.451-456
発行日 1973年7月25日
Published Date 1973/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663906689
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フランス共和国における看護婦制度の歴史をたどってみると,1922年6月27日付政令(Décret)により,病院看護婦,社会衛生訪問看護婦,あるいは育児,学校保健,精神衛生など特定分野で働いていた看護婦群で,一定の条件を満たしている者に対して,‘看護婦’の称号を持つことを許可する職業能力免状(brevet de capacité professionnelle)を制定したことが始まりと言ってよいだろう.1925年には保健省(当時の名称で)に看護係が設置された.
その後,1932年にアシスタント・ソシアル国家免状(Diplôme d'Etat d'assistante sociale)制度が制定されたのについで,1938年2月18日付政令によって,現存の看護婦国家免状(Diplôme d'Etat d'infirmière)と社会サービス・アシスタント国家免状(Diplôme d'Etat d'assistante de service social)の2種類の資格制度が確立された.この時に,看護婦のための修業年限は2年,アシスタント・ソシアル(正式名称は社会サービス・アシスタント)のための教育期間は3年と定められた.
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