特集 高等学校の衛生看護科カリキュラム・3年制高等看護学校のカリキュラム・看護教員の養成 その全容と解説
第3部 看護教員の養成
教育職員の養成と免許—大学ならびに高等学校
pp.122-129
発行日 1966年7月1日
Published Date 1966/7/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663905672
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大学教員の養成について
大学の教員としては,教授,助教授,講師および助手があり,大学には,これらの教員を置かなければならないことが学校教育法に規定されている。大学の目的は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることにあり,その修業年限を2年又は3年とする短期大学であっても,深く専門の学芸を教授研究し,職業又は実際生活に必要な能力を育成することを目的としている。すなわち,大学は単なる教育機関ではなく教育機関であると同時に研究機関としての性格をもっていることから,その教員となることのできる者の資格は,当然,教育者としての資質と同時に,すぐれた研究者としての能力が要求されることになる。
その資格は,所するに担当分野の学問,技芸について相当の研究業績があり,かつ,教育研究上の指導能力があるものとされている。例えば,教授については,博士の学位を有する者,研究上の業績が博士の学位を有する者に準ずる者,または大学又は短期大学において助教授の経歴がある者等々でそれぞれ教育研究上の業績があると認められる者であること。助手については,大学の学部を卒業した者,またはそれに準ずる能力があると認められる者であること等が,短期大学設置基準要綱に示されている。
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