連載 実践「看護学校管理」・2
学校管理の実際
圷 千代子
1
1元東京都立医療技術短期大学(看護教員養成講座)
pp.139-145
発行日 2003年2月25日
Published Date 2003/2/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663903930
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保健師・助産師・看護師学校の法的根拠
日本国憲法 保健師・助産師・看護師学校の法的根拠は,第1に日本国憲法第25条にある.その第1項では,「すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」と,国民の生存権を,第2項では「国はすべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」として,国の社会的使命を明記している.
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