発行日 1949年6月15日
Published Date 1949/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906482
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昭和23年法律第203號によつて定められた,保健婦助産婦看護婦法に基く看護學校養成所指定規則が5月20日厚生,文部省令第1號として定まりました。
第1條 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年度法律第303號,以下法という)。第19條第1號若しくは第2號,第20條第1號若しくは第2號,第21條第1號若しくは第2號又は第22條第1號若しくは第2號の規定に基く學校又は養成所に對する文部大臣又は厚生大臣(以下主務大臣という)。の指定に關しては,この省令の定めるところによる。
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