COLUMN
児童虐待防止法
山田 和子
1
1国立公衆衛生院公衆衛生看護学部
pp.1071
発行日 2000年11月25日
Published Date 2000/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662902340
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定義・語義
児童虐待防止法による「児童虐待」の定義は,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者をいう)が監護する児童(18歳に満たない者をいう)に対し,次に挙げる行為をすることをいう。
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