特集 精神保健福祉法を生かす活動
当事者の可能性をひき出すための関わりとは
長島 いづみ
1
1東京都北区衛生部
pp.795-800
発行日 1996年10月10日
Published Date 1996/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662901426
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はじめに
平成7年7月,精神保健法から精神保健福祉法に改正された。その趣旨は,障害者基本法および地域保健法の成立を踏まえ,精神障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を明快に打ち出したものである。これは“精神病院から社会復帰施設へ”という施設に関する従来の変化に加え,“社会復帰施設から地域社会へ”という,精神障害者が社会生活できるところまでの援助に変化しつつある流れを受けたものと考えられる。
東京都北区の現状をみてもそれがうかがえる。この10年余りで,精神障害者が通所する作業所は5か所に増設された。グループホームも現在2か所となり,自立へのステップとして利用されている。そして,それらにかかる助成費は,平成6年度で約1億4000万円である。
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