特集 精神障害者のリハビリテーション
地域精神保健に携わる保健婦にとって,問われるもの—診療報酬改定の中でのデイ・ケアの位置づけ
長島 いづみ
1
1東京都北区衛生部
pp.268-273
発行日 1995年4月10日
Published Date 1995/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662901124
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はじめに
1987(昭和62)年,精神衛生法から改正された精神保健法は,精神障害者の社会復帰の促進と人権擁護をその骨子としている。また,同法の5年後の見直しでは,さらに精神障害者の社会復帰への支援を強張している。
精神障害者の社会復帰,あるいは日常生活への適応を目ざして地域のデイ・ケアが開始されたのは,1965(昭和40)年以後のことといわれている。一方,医療機関を主とする精神科デイ・ケアが,社会保険診療報酬で認められたのは,1974(昭和49)年1月である。しかし,診療報酬として点数化されたにもかかわらず,精神科デイ・ケアの開設施設数はそれほど増加していない。その後,幾度かの診療報酬の点数改訂を経た,1994(平成6)年1月の改訂では,点数そのものの見直しと,デイ・ナイトケアが認められるなど,医療機関にとって精神科デイ・ケアは開設しやすい条件が整ったといえる。
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