特別記事
保育園も保健婦の領域に—全国保育園保健婦・看護婦連絡会発会される
波川 京子
1
1高知市役所
pp.518-521
発行日 1990年6月10日
Published Date 1990/6/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662900081
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不統一な保育園の保健業務
福祉の保育現場に,保健婦や看護婦が導入されて20余年が経過している。保健医療も福祉もともに厚生省の管轄下であるが,保育現場への保健婦・看護婦の配置は,厚生省児童家庭局長通達のなかで2,3触れられているものの乳児数9人未満の保育園に対しては,強制力を持っていない。保育園の職員を法的に規定している「児童福祉最低基準」にも保健婦・看護婦の名称は明示されていない。
法的な裏付けはないものの「乳児保育の充実」を標榜する厚生省の方針を受けて,各自治体ではそれぞれが独自に保育園へ保健婦・看護婦を配置してきた。そのために保健婦,看護婦の保育園での位置付けとその役割は各自治体,設置者ごとに違ってきている。資格においても児童家庭局長通達では,保健婦・看護婦になっているが実際には,助産婦・保健婦・看護婦・准看護婦の4種類の資格者が入っており,位置づけも役割も資格も不統一になっている。
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