研究
沖縄県の保健婦駐在制度をめぐる人的資源の諸問題について
華表 宏有
1,2
1産業医科大学公衆衛生学講座
2前琉球大学保健学部疫学研究室
pp.714-728
発行日 1978年10月10日
Published Date 1978/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662206045
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I.はじめに
沖繩県における戦後の保健婦事業は1951年7月に沖繩群島政府立の3保健所が業務を開始したとき,あわせてその第一歩をふみ出したといえよう。同じ年に米国民政府の布令第35号および第36号によって看護婦,助産婦とともに公衆衛生看護婦(1972年の沖繩の本土復帰に際して保健婦と改称された)の養成,身分,職務などが規定された。公衆衛生看護婦(公看)は群島政府の職員として発令されたが,保健所だけでなく各市町村にも配置された。その後公看の駐在制は法的にも確立され,沖繩の本土復帰後もこの"駐在制度"は堅持されている。
ところで本土復帰後5年を経過した現在,駐在制度を特徴とする沖繩の保健婦事業は人的資源の需要と供給をどう調整すべきか,きわめて深刻な状況に置かれつつあることがしだいに関係者の間で意識されるようになった。
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