生きている法律
第5回 保健婦さんの就業先と職業的利益の擁護 3
佐藤 進
1
1金沢大学法律学社会保障
pp.58-59
発行日 1968年8月10日
Published Date 1968/8/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662204249
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保健婦さんの就労条件の問題
—労基法と地方公務員法および各種条例・規則—
すでに前号によって,保健婦さんの雇用主体が,市町村などの地方自治体か,また市町村立の学校の保健室か,民間部門の企業の保健室かにより,労働組合というか,職員組合結成に始まり,団体交渉,ストライキ権行使において,いわゆる公務員か,一般労働者かという違いにより憲法28条の具体化に違いを生み出しているということを説明してきた。
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