生きている法律
第4回 保健婦の就業先と職業的利益の擁護 3
佐藤 進
1
1金沢大学法律学社会保障
pp.60-61
発行日 1968年7月10日
Published Date 1968/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662204229
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前号で,地方公務員である保健婦さんたちの労働基本三権は,憲法28条で定める労働基本三権について全く自由といえる民間企業の労働者に比して制限されているという点につき,まず組合結成権,団体交渉権について説明してきた。しかし,組合結成とか,団体交渉とかの権利は,つぎにのべるような団体行動(争議権)と違って,地方自治体当局との関係にしか現われず,地方住民に影響をもたらすものではない。この点からみれば,組合結成の権利や,団体交渉の権利について細かい,しかも制限を加えることは憲法違反に当ると考えることができるのである。
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