特集 医療保障と健康保険制度
誌上フォーラム
健保特例法案・抜本改正案は何を意味するか
月橋 得郎
1
,
吉田 秀夫
2
,
佐藤 進
3
,
最上 きくえ
4
,
村松 博雄
1厚生省保険局医療課
2法政大学・社会保障
3金沢大学・法律学
4日本橋保健所
pp.10-20
発行日 1968年1月10日
Published Date 1968/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662204092
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□□健保特例法案の成りたち□□
司会(村松) 月橋先生,昨年8月のいわゆる乱闘健保国会のいちばんの問題というのは,薬剤費の一部負担ということですか。
月橋 特例法案というのが8月に国会通過したわけですが,その内容は,入院料の一部負担を上げるということ,保険料を引き上げということ,外来における薬剤費の一部負担ということであったわけです。あの法案を出します前に社会保険審議会あるいは社会保障制度審議会に出した段階で,いちばん問題になったのは外来の投薬費の一部負担であったわけです。なぜ薬剤の一部負担が問題になったかというと制度としてはかなり新しい考え方じゃないかということと,慢性の患者というのは,えてして低所得の方が多いんですけれども,そういう方に負担がかかるのは困るじゃないかというお話が中心になっておったようです。最終的には衆議院あるいは参議院の段階で低所得者対策として投薬の一部負担の免除が行なわれるということ,もう1つは,保険料率を72/1000という原案が70/1000ということに修正可決したという結果になったわけです。
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