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母性と労仂〔6〕—生理休暇の運営
大島 正雄
1
1母性科学研究所
pp.61-64
発行日 1962年7月10日
Published Date 1962/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662202616
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1.労働基準法の規定
労働基準法第67条に規定する生理休暇は,「生理日の就業が著しく困難な女子」と「生理に有害な業務に従事する女子」から請求があつたときに与えるべきものなのです.
「生理に有害な業務」というのは,女子年少者並びに労働基準規則で次のように定められています.
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