研究・報告
保健婦長業務と保健婦業務の関連について
兵庫県衛生部医務課看護係一同
1
1兵庫県衛生部
pp.48-53
発行日 1962年7月10日
Published Date 1962/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662202613
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I.はじめに
保健婦業務を円滑に運営するために,保健所長の公的責任の細部にわたる業務の指導,管理を担うための保健婦長の職責が必要とされている.
本県においても保健婦係長として,昭和26年4月,所長辞令により任命された.そして,10年後の昭和36年4月知事辞令による保健婦係長制度の確立を得た.すなわち10年の歴史を通じて保健婦係長の職責が認められたわけで,この保健婦係長業務が保健婦業務とどのように関連しているかということを,具体的に少しでもとり上げることによつて婦長業務のあり方を検討したい.そして,保健所運営改善による,新しい保健所の型別の分類,および国保保健施設の新しい運営の方針などから,これからの保健所運営の中において地区の実情に合つた保健婦業務を,いかに合理的に行なうかについて,県看護係としての指導方針をたてる資料とするために,看護係の研究として既成資料に基いて,過去の業務の分析を行ない検討した.
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