講座
医療の社会性
小西 宏
1
1厚生省病院管理研修所
pp.14-18
発行日 1953年10月10日
Published Date 1953/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662200605
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すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を營む權利を有する.国は,すべての生活部面について,社会福社,社会保障および公衆衞生の向上および増進に努めなければならないという憲法第25條は,私共医療関係者にとつて夢寐にも忘れられない信條である.ここに云う「健康」とは何であろうか.
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