講座
社会保險における医療給付とその受け方(2)
筒井 実
1
1厚生省
pp.26-29
発行日 1953年3月10日
Published Date 1953/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662200473
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保険医又は保険者の指定する者について医療を受ける時には診療を受ける前に受付で必らず被保険者証を提出して,健康保険で診療を受けることをはつきりさせねばなりません.もし証を提出しませんと自費診療と見做されて高い診療費を請求される場合もあります.提出した被保険者証はその傷病に対する診療が終了するまで医師又は病院が預つて保管することになつております.
最近はあまりなくなりましたが,被保険者が保険診療ですと差別診療されないかという杞憂から診療の中途や診療後支払という時にはじめて被保険者証を提出することが屡々ありましたが,これは甚だいけないことであつて,療養担当の医師又は病院に迷惑をかけることになります.又健康保険法の建前からも被保険者証を提出した時から保険診療として認められ,それ以前の医療費は自弁せねばなりません.
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