保險のしをり
義眼その他の保險給付
pp.280
発行日 1950年7月15日
Published Date 1950/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1410200620
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〔問〕健康保險に於て義眼の給與を認めると聞くも,國民健康保險でも同樣なりや,認めるとせばその請求点数は如何なりや,また既存の義眼を破損した場合も給與を認めるや.
〔答〕健康保險に於ては義眼は被保險者は貸與する形式で支給することになつている.貸與と云つても実際上は義眼作製に要した費を被保險者に療養費として支給することになるから,点数として医師の請求するものではない.被保險者から療養費支給申請を保險者に提出して,その認定によつて支給される.次に國民健康保險に於ては組合規約によつて給付範囲がきめられるから,必ずしも同樣とは云われない.
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