発行日 1951年9月15日
Published Date 1951/9/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661906927
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
昭和22年職業安定法の制定に伴つて舊看護婦會の存續が認められなくなり,派出看護婦もまた一般勞働者と同樣に公共職業安定所による職業の斡旋を受けることになつたことは周知のとおりですが,その職務内容の特殊性が一般の職業斡旋と同樣の取扱いでは運營上困難で,あるので,その對策の1つとして安定所に於ては舊看護婦會を宿舎に指定し,所謂安定所委託寮なる制度が,定められた。
ところが委託寮の寮主が舊看護婦會の會長であること,舊看護婦會が非常に封建的であつたこと等のために寮主と看護婦との間に民主的な連りをのぞむことが困難であり,寮費,その他の取扱いについても感情的になり易く,常に問題が起り,所によつては其間に安定所職員が介在する等の噂も立ち,所期の成果を擧げることが困難となり,遂に法32條による營利職業紹介業が多數許可されるという結果になつた。
Copyright © 1951, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.